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日本で死亡した外国人の相続
亡くなった人が外国人
亡くなった人が外国人の場合、どこの国の法律が基準になるのでしょうか?
「法の適用に関する通則法」 という法律では、被相続人の本国法によると定められていますので、亡くなった人が残した財産が、不動産その他の財産であるかを問わずに、日本国内で行なう手続きであっても外国人の本国の法律が適用されます。
例えば、被相続人が外国人で、日本の銀行に預貯金があったとします。
この場合でも、手続きは、外国人の本国の法律に基づいて行なわれますので、相続人の範囲や割合は、(日本国内で行なわれる手続きであっても)日本の民法で定めるものとは異なることになります。
外国人の本国の法律に基づいて手続が行なわれるとなると、日本の民法では有効でない遺言の形式(例えば、ビデオ録画、カセットテープへの録音など)が、外国人の本国の法律によると有効な遺言の方法とされる場合もあります。
外国人の本国の法律がどのように書かれているのかは各々異なっていますので、ご注意ください。
外国にある財産の相続
日本人である故人の財産に、外国の不動産があるというケースを考えてみましょう。
故人は日本人で、被相続人の本国法により行なわれることになるので、基準になる法律は日本の民法になります。
しかしながら、例えばアメリカのほとんどの州では、不動産はすべてその所在地の法律にしたがうというのが原則になっています。
では、具体的にはどのような問題が起こるのでしょうか?
例えば、不動産が被相続人の単独名義であったとしても、不動産の所在地の法律に「実際は夫婦共同の働きによって取得した財産なので、夫婦共同の財産である」とする条文があると、事実上は夫婦の共同財産とされてしまう可能性があります。
また、相続人についても、範囲や割合が、不動産の所在地の法律と日本の民法とでは異なってくることも考えられます。
このような相続の複雑さがある中で、何の準備もなく不動産の所有者が亡くなってしまうと、ご家族にとって手続きは、非常に困難なものになってしまいますね。
そこで、遺言状を作るという方法が、これを解決してくれます。
日本は、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」に批准しており、「遺言の方式の準拠法に関する法律」というのがあります。
この法律により、遺言の成立または死亡の当時に国籍を有した国の法律によって作られた遺言状は、批准している他の国でも内容は有効 となります。
外国に財産がある方は遺言状を書くことにより、本人の希望どおりに財産をに引き継がせることができます。