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遺言書が2つある
質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
遺言は、被相続人の最終的意思を尊重し確保する制度ですから、被相続人は生存中、いつでも自由に遺言を書き変える(撤回する)ことができます。
そして、作成日付と内容を異にする複数の遺言が存在したときは、後に作成された遺言によって前の遺言が撤回されたとみなされます。
遺言書は作成日付の新しいものの内容が優先されます。
複数の遺言書があって、その内容がちがう場合には、後の遺言によって、前の遺言のうち、内容の矛盾する部分が取り消されたことになります。
前の遺言と後の遺言の内容がすべて矛盾する場合には、前の遺言はすべて取り消されたことになり、後の遺言が適用されます。
前の遺言と後の遺言の一部のみが矛盾する場合には、矛盾する部分については後の遺言が適用され、矛盾しない部分については前の遺言も後の遺言も適用されることになります。
遺言の方式に、いっさいの優先順位はなく、前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言が取り消されて、後の自筆証書遺言が適用されることになります。