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相続手続きに期限はあるのか?
質問 遺産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
遺産分割をいつまでにしなければならないということはありません。但し、税の申告には期限があり、亡くなったことを開始を知った日の翌日から10か月を経過する日までに申告する必要があります。
万一この日までに分割協議ができていない時には、仮に民法所定の法定割合に従って税を支払うことになります。
遺産分割は、全員の話合いで行うのが原則で、全員の合意が得られるのであれば、どの様な内容でもかまいません。
子供同士で相続分に差をつけたり、一部の相続人が何も貰わないように決めても良いのです。
遺産分割協議の目安となるのが法定相続分です。
妻と子がの場合は、妻が2分の1、子が2分の1であり、子が複数いるときはこの2分の1を平等に分けます。
養子と実子の間で割合に差別はありませんが、子のなかに非嫡出子があるときは、非嫡出子の割合は嫡出子と平等ではなく、嫡出子の2分の1の割合となります。
妻と亡夫の両親の場合は、妻が3分の2、両親が3分の1の割合となります。
妻と亡夫の兄弟姉妹の場合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、兄弟姉妹が複数いるときはこの4分の1を平等に分けます。