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特別受益(亡き夫より生前贈与を受ける)

質問  亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?

生前に相当の財産(特別受益)を貰った者(兄)と貰わない者(兄以外)の間では、法律で定められた割合による分割ではかえって不公平となります。
そこでこのような場合には、亡くなった方から特別受益者から生前贈与を受けまたは遺贈を受けた財産を遺産に加えた上でこれを法律で定められた割合で分け、実際に特別受益者が相続するのは、子の割合分から特別受益を差し引いた分とします(903条)。
例えば、亡父の遺産が1億円あって、特別受益がない場合、妻と子(兄弟2人なら、妻が2分の1の5,000万円、子は残りの2分の1を兄弟で半分ずつの2,500万円ずつとなります。
この場合に、兄が2,000万円の生前贈与(特別受益)を受けていたとすると、これを加えた1億2,000万円を遺産と考えて、妻はその2分の1の6,000万円、弟は残りの2分の1の半分の3,000万円、兄は3,000万円から生前に贈与を受けた2,000万円を差し引いた1,000万円しかないこととなります。

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質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を贈与するというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は遺産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
質問 死んだ夫には多額の借金があります。遺産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
質問 遺産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
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質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
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質問 父の死亡後、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。この遺言書をどのように手続きを行えばよろしいですか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

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