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未成年の相続人がいる場合

未成年の相続人がいる

相続なら京都のgsoj行政書士大島法務事務所103 遺産分割協議には、相続権のある者全員が、参加する必要があり、 その相続人に未成年者がいる場合は、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加します。

しかし、未成年の親も共同相続人となるケースでは、親と子の利害が対立するので、親が未成年者を代理することはできませんし、代理して遺産分割協議を行ったとしても、その効果は無効となります。
この場合、家庭裁判所に申し出て、未成年の子それぞれ特別代理人の選任を受け、この特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議と未成年者

未成年者は、単独で有効に法律行為をすることができません。
法律行為をするには法定代理人が代理をするか、法定代理人の同意が必要となります。
遺産分割協議も法律行為ですので、親権者が未成年者を代理することになります。
もっとも、親権者も共同相続人である次のような場合は注意が必要です。

親権者も共同相続人である場合

たとえば、夫が死亡して妻と未成年の子数人が相続する場合です。
遺産分割協議は、遺産を共同相続人間でどう分けるかを決める協議ですから、共同相続人間に利害の対立があるとされています。
したがって、上記のケースの母親と子は利害の対立があるといえるので、母親が数人の子を代理することは許されません。
この場合、家庭裁判所に未成年者それぞれの特別代理人の選任を請求して、母親と子それぞれの特別代理人の間で遺産分割協議を行います。

特別代理人の選任

特別代理人は、親権者や未成年者の親族や利害関係人が、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申し立てをします。
特別代理人は、未成年者1人に対して特別代理人1人選任されますので、未成年者が複数人いるときは未成年者の人数だけ特別代理人が必要となります。

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家こんな場合どうする?



遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家よくある質問


質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その相続分に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は相続財産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
質問 死んだ夫には多額の借金があります。相続財産には借金も含まれますか?夫が保証人になっている場合、保証債務も相続されますか?
質問 相続財産はいつまでに手続きを行わなければいけないのですか?どのように分ければよいのですか?
質問 夫婦は子供がいないのですが、妻だけに財産を残す方法はありますか?
質問 2つの遺言書が出てきました。作成された時期は異なるようですが、どの遺言が有効なのでしょうか?
質問 父が亡くなり仏壇より遺言書とかかれた封筒が見つかりました。内容が気になるので、開封しても良いのでしょうか?
質問 父の死亡後、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。この遺言書をどのように手続きを行えばよろしいですか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

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