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プラスの財産のみの相続はできるのか
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、借金を引き継ぎたくありません。そのようなことができますか?借金を引き継がずに、プラスの財産を相続することはできますか?
プラスの財産よりも負債が多くあつ場合、通常死亡を知ったときから3か月以内に限り、家庭裁判所に放棄の届出をすることができます。
放棄の届出をすれば、負債を引き継がなくてもよくなりますが、プラスの財産を含め一切の財産をもらうことができなくなります。
借金はもらわずに、プラスの財産だけをもらうことはできません。
それどころか、処分したりすると、単純承認したことになり(921条)、放棄をすることができなくなりますから注意が必要です。
プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ限定承認という制度があります(922条)が、放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所に(924条)、しかも全員が共同してのみ申し立てができます(923条)。
3か月以内に放棄や限定承認などの届出をしないと、自動的にすべての権利義務を引き継いだたことになります。