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プラスの財産のみの相続はできるのか

質問  死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、借金を引き継ぎたくありません。そのようなことができますか?借金を引き継がずに、プラスの財産を相続することはできますか?

プラスの財産よりも負債が多くあつ場合、通常死亡を知ったときから3か月以内に限り、家庭裁判所に放棄の届出をすることができます。
放棄の届出をすれば、負債を引き継がなくてもよくなりますが、プラスの財産を含め一切の財産をもらうことができなくなります。
借金はもらわずに、プラスの財産だけをもらうことはできません。
それどころか、処分したりすると、単純承認したことになり(921条)、放棄をすることができなくなりますから注意が必要です。
プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ限定承認という制度があります(922条)が、放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所に(924条)、しかも全員が共同してのみ申し立てができます(923条)。
3か月以内に放棄や限定承認などの届出をしないと、自動的にすべての権利義務を引き継いだたことになります。

遺言、相続、協議離婚、会社設立の京都,大阪,滋賀の専門家よくある質問


質問 父が亡くなり、母と私と兄が相続人となりました。遺産分割協議をしたいのですが、兄が海外に行ったきり音信不通です。兄が見つからない限り、遺産分割協議はできないのでしょうか?
質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。その割合に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 次男夫婦は亡父とと同居して家業を手伝いながら、亡父の財産形成を手伝ってきました。このような場合には、長男と次男に差を設けないといけないでしょうか?
質問 亡くなった夫の遺言では、愛人に全財産を相続させるというものでしたが、他の法定相続人(妻と長男と次男)は納得できません。この場合、この遺言のとおりに従うしかないのですか?
質問 息子と娘がいるのですが、現在娘と同居しており面倒を見てもらってます。娘に家を相続させるにはどうすればいいですか?
質問 死んだ夫の遺産はプラスの財産より負債が多いので、相続をしたくありません。そのようなことができますか?借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
質問 生命保険金は財産に含まれますか?
質問 夫が死亡しましたが、相続人となるのは誰ですか?
質問 現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。息子の嫁には介護の世話をしてもらっており、息子の嫁にもある程度の財産を上げたいと思います。どうすればよいですか?
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質問 亡父の生前に、長男は実家の土地と建物をもらっており、次男は何ももらっていません。長男と次男に差を付けないと不公平ではないでしょうか?
質問 父が生前に公正証書遺言で別荘を次男に相続させる旨を書いていたのですが、父が生前に第三者に売っていました。どうすればよいですか?

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