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遺産分割協議書(同族会社の株式が主たる財産)の見本(9)

遺産分割協議書

榎田尚優(本籍:京都市中京区西ノ京二条駅西関西町13番地)が 平成○○年9月202日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である榎田拓也、亀山明美、浜田智美および杉尾和己は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 相続人亀山明美は、次の土地を相続する。

所在    京都市中京区二条城西笠井町

地番    241番5

地目    宅地

地積    345.25平方メートル

2. 相続人亀山明美は、次の建物を相続する。

所在地    京都市中京区二条城西笠井町

家 屋 番 号  241番5

構 造      木造スレート葺二階建

床 面 積   1階 203.77平方メートル
         2階 157.41平方メートル

3. 浜田智美は、次の遺産を相続する。

ピーマン銀行 蓮池支店の被相続人名義の預金

大津銀行 嵐電支店の被相続人名義の預金

楽何銀行 阪神支店の被相続人名義の預金

4. 榎田尚優は、次の遺産を相続する。

榎田食品株式会社の株式  10,000株

榎田食品株式会社に対する債権 20,000円

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年1月7日


(氏名) 榎田 尚優     実印
(住所) 神戸市灘区壬生北山町25番地3 ロシャーニャ京都マンション604

(氏名) 亀山 明美     実印
(住所) 京都市伏見区黄桜町15番地 マイドーデ京都三条マンション504

(氏名) 浜田 智美     実印
(住所) 大阪市中央区田井町30番地24 スレンダーマンション605

(氏名) 杉尾和己     実印
(住所) 京都市右京区西大路大阪町37番地5 ホソイジャー京都二条マンション204


重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載しましょう。できるだけ財産を特定できるように正確に記載します。

(注3)

預貯金の場合は、金融機関名、預金種類、口座番号、金額 を記載します。
有価証券の場合は、銘柄、株数、金額を記載します。

(注4)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注5)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

相続争いのデメリット

遺産争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。

・時間をいたずらに浪費する
・精神的に体力的にも消耗する
・余計なお金が掛る
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる

争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。費用対効果では効率がよくありません。話し合いの中でお互いがある程度譲歩できることを探すことも大切です。

トラブルになりやすいなら、ご相談ください!

たくさんのご相談をお聞きしていると、トラブルに発展するケースにはいくつか共通する部分があるように思います。
ですので、当事務所にご相談頂いたお客様には、トラブルにならないよう、手続き前にアドバイスをさせて頂いています。
トラブルに発展した後にご相談頂いた場合、当事務所で出来ることは非常に限られてきます
そして、手続きを進める上でも、他の相続人にも配慮して手続きを進めるように心がけています。
一度こじれた関係をもとに修復することは容易ではありません。
トラブルに発展しないためにも、手続きを行う前に一度ご相談頂ければと思います。

TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

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