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遺産分割協議書(遺言の内容と異なる遺産分割協議書)の見本(11)
遺産分割協議書
西山勉(本籍:京都市東山区清水西安高橋町153番地)が 平成○○年9月24日死亡したことに伴う相続につき、
共同相続人である西山幸則、東田理佐、福沢みくおよび小村智美は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。
なお、被相続人は、平成○○年4月29日付自筆証書遺言を残しているが、10年余りの経過によって遺産の状態に変動があり、また相続人の生活状況にも変化が生じているので、、被相続人の遺志を尊重しつつ、共同相続人の全員の合意により、遺言執行者の同意の上、この遺産分割協議書を作成した。
記
1. 相続人西山幸則は、次の土地を相続する。
所在 京都市中京区四条大宮亀岡町
地番 264番18
地目 宅地
地積 358.19平方メートル
2. 相続人西山幸則は、次の建物を相続する。
所在地 京都市中京区四条大宮亀岡町
家 屋 番 号 264番18
構 造 木造スレート葺二階建
床 面 積 1階 208.84平方メートル
2階 159.67平方メートル
3. 相続人小村智美は、次の建物を相続する。
1棟の建物の表示
所在 京都市中京区西院粕壁町 85番地
建物の名称 ファイドミリー京都マンション
専有部分の表示
家屋番号 粕壁町 85番地27の311
建物の名称 311
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 3階部分 107.85平方メートル
敷地権の表示
所在及び地番 京都市中京区西院粕壁町 85番
地目 宅地
地積 43973.85平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 748345137分の68347
4. 相続人東田理佐は、次の建物を相続する。
1棟の建物の表示
所在 京都市上京区亀岡八甲田町 93番地
建物の名称 ファンバシティー京都マンション
専有部分の表示
家屋番号 八甲田町 93番地14の515
建物の名称 515
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 5階部分 120.04平方メートル
敷地権の表示
所在及び地番 京都市中京区西院粕壁町 85番
地目 宅地
地積 18647.56平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 563781542分の438796
5. 福沢みくは、次の遺産を相続する。
世界銀行 東山支店の被相続人名義の預金
住民銀行 西山支店の被相続人名義の預金
西院銀行 阪急京都支店の被相続人名義の預金
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成○○年4月23日
(氏名) 西山 幸則 実印
(住所) 東京都杉並区西三条坂田町27番地83 バインスターマンション604
(氏名) 東田 理佐 実印
(住所) 京都市下京区大津高砂太田町65 イエローラベル大津レッドマンション112
(氏名) 福沢 みく 実印
(住所) 京都市中京区蛸薬師小麦町13 グレンガイザー京都マンション2041
(氏名) 小村 智美 実印
(住所) 神戸市中区錦市場寿司横町18番地74 カンシオイザー東山マンション313
遺言執行者
(氏名) 田中 道也 実印
(住所) 京都市下京区五条北本願寺餃子町28番地67 ガッテンダー京都花畑マンション901
注意点
遺言と異なる遺産分割は、共同相続人全員の合意があれば可能とされています。
しかし問題となるのは、遺言執行者がいる場合です。
遺言執行者は相続人が遺言の内容と異なる財産処分を求めても、遺言のとおり執行することが任務である。
遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人が遺言に反して相続財産を処分した場合、その行為は無効となります(民法1013条)。
遺言と異なる遺産分割をする場合、遺言執行者の同意を得ることが必要であり、遺産分割協議に遺言執行者を参加させるのが妥当です。
重要事項
(注1)
遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。
(注2)
土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。
(注3)
マンションの不動産の表記も、法務局で最新の登記事項証明書を取得して記載します。
登記事項証明書を見ると分りますが、マンションを特定する登記内容として「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、さらに「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」という記載があります。
マンションを表記するときは、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。
(注4)
印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。
(注5)
意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。
遺産分割協議書の見本一覧
(1) | 総合例 | (8) | 代償分割がある |
---|---|---|---|
(2) | 遺産に土地・建物が含まれる | (9) | 同族会社の株式が主たる財産 |
(3) | 遺産にマンションが含まれる | (10) | 不動産を換価して分割 |
(4) | 土地・建物の名義を共有する | (11) | 遺言の内容と異なる |
(5) | マンションの名義を共有する | (12) | 寄与分を考慮 |
(6) | 相続財産に借金がある | (13) | 特別受益を考慮 |
(7) | 相続人に未成年者がいる | (14) | 分割協議後に遺産が発覚 |