相続手続き・遺言書作成の京都・滋賀の専門家で、相続手続き・遺言書作成のサポートを土日・祝日や平日の夜間も対応

HOME > 相続遺産分割協議書の見本 > 遺産分割協議書(相続財産に借金がある場合)の見本(6)

遺産分割協議書(相続財産に借金がある場合)の見本(6)

遺産分割協議書

山嵜武弘(本籍:京都市北区加茂川叡山町24番地)が 平成○○年6月25日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である山嵜和久、広田みどり、赤坂友一および古田厚保は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 相続人山嵜和久は、次の建物を相続する。

1棟の建物の表示

所在 京都市山科区蟷螂橋大津町 35番地

建物の名称 ガーデンレラス三条駅前南棟

専有部分の表示

家屋番号 大津町 35番地203

建物の名称 204

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 2階部分 108.65平方メートル

敷地権の表示

所在及び地番 京都府京都市山科区蟷螂橋大津町 35番

地目 宅地

地積 31240.87平方メートル

敷地権の種類  所有権

敷地権の割合  4234148分の5138

2. 滋赤坂友一は、次の遺産を相続する。

大津びわこ銀行 橋立支店の被相続人名義の預金

第三銀行 天神橋支店の被相続人名義の預金

亀岡市民銀行 バスターミナル支店の被相続人名義の預金

3. 京都第一銀行桂川支店からの借入金(相続開始日の残高5,823,400円)は相続人亀岡 和久が負担するものとする。

4.本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人山嵜和久が全てこれを取得する。

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年10月28日


(氏名) 山嵜 和久     実印
(住所) 京都市下京区東本願寺奈良町26番地42

(氏名) 広田 みどり     実印
(住所) 京都市大阪橋恥ず14番地 デストロイヤルマンション504

(氏名) 赤坂 友一     実印
(住所) 京都市西京区衣笠金閣寺町14番地5

(氏名) 古田 厚保     実印
(住所) 京都市東山区醍醐神前町35番地3 ファンデストマンション503


重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

マンションの不動産の表記も、法務局で最新の登記事項証明書を取得して記載します。
登記事項証明書を見ると分りますが、マンションを特定する登記内容として「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、さらに「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」という記載があります。
マンションを表記するときは、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。

(注3)

遺産分割協議書に債務や借金の分配を記載していたとしても、債務や借金の分配に関しては法的になんの効力もなさず、債権者には対抗できません。

(注4)

後日判明した遺産は、相続人○○が全てこれを取得する。と記載すれば、遺産が判明しても分割協議をする必要がなくなります。
また、遺産が判明した都度、協議をする場合は「後日判明した遺産は、各相続人で別途分割協議を行いこれを取得する。」としておけば良いでしょう。

(注5)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注6)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

相続争いのデメリット

遺産争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。

・時間をいたずらに浪費する
・精神的に体力的にも消耗する
・余計なお金が掛る
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる

争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。費用対効果では効率がよくありません。話し合いの中でお互いがある程度譲歩できることを探すことも大切です。

トラブルになりやすいなら、ご相談ください!

たくさんのご相談をお聞きしていると、トラブルに発展するケースにはいくつか共通する部分があるように思います。
ですので、当事務所にご相談頂いたお客様には、トラブルにならないよう、手続き前にアドバイスをさせて頂いています。
トラブルに発展した後にご相談頂いた場合、当事務所で出来ることは非常に限られてきます
そして、手続きを進める上でも、他の相続人にも配慮して手続きを進めるように心がけています。
一度こじれた関係をもとに修復することは容易ではありません。
トラブルに発展しないためにも、手続きを行う前に一度ご相談頂ければと思います。

TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

ページの先頭へ


相続手続きサポート京都・滋賀     運営  gsoj 行政書士 大島法務事務所

〒604-8422 京都市中京区西ノ京東月光町4番地26
電話 075-204-8563