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遺産分割協議書(相続人に未成年者がいる場合)の見本(7)

遺産分割協議書

間口良男(本籍:京都市右京区三条天満1番地)が 平成○○年7月31日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である間口徹、岩田広大、花見だんごおよび藤崎 薫の特別代理人藤崎佳子は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 相続人間口徹は、次の土地を相続する。

所在    京都府京都市東山区亀岡西町

地番    140番3

地目    宅地

地積    215.63平方メートル

2. 相続人間口徹は、次の建物を相続する。

所在地    京都府京都市東山区亀岡西町140番3

家 屋 番 号  140番3

構 造      木造瓦葺二階建

床 面 積   1階 114.37平方メートル
         2階 108.63平方メートル

3. 滋賀愛子は、次の遺産を相続する。

滋賀大津銀行 四条烏丸支店の被相続人名義の預金

京都帝国銀行 京都中央支店の被相続人名義の預金

京都中央銀行 亀岡支店の被相続人名義の預金

4. 藤崎徹は上記遺産を取得する代償として、滋賀 愛子に対して、金700万円を支払う。

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年9月20日


(氏名) 藤崎徹     実印
(住所) 京都市北区鷹塚原先町102番地30

(氏名) 岩田 広大     実印
(住所) 京都市左京区下賀茂天神26番地 バイオリン京都マンション208

(氏名) 花見 だんご
(住所) 京都市中央区高崎海軍町86番地4

藤崎 薫の特別代理人
(氏名) 藤崎 佳子     実印
(住所) 京都市左京区御前西旗町53番地4 ダッフンダー京都マンション813


重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。

(注3)

相続人のうちに未成年者がいる場合には、その未成年者は単独では法律行為をすることができないので、法定代理人(親権者)が協議に参加します。
その法定代理人も共同相続人であるときは、利益が相反することとなるので、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、押印する必要があります。

(注4)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注5)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

相続争いのデメリット

遺産争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。

・時間をいたずらに浪費する
・精神的に体力的にも消耗する
・余計なお金が掛る
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる

争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。費用対効果では効率がよくありません。話し合いの中でお互いがある程度譲歩できることを探すことも大切です。

トラブルになりやすいなら、ご相談ください!

たくさんのご相談をお聞きしていると、トラブルに発展するケースにはいくつか共通する部分があるように思います。
ですので、当事務所にご相談頂いたお客様には、トラブルにならないよう、手続き前にアドバイスをさせて頂いています。
トラブルに発展した後にご相談頂いた場合、当事務所で出来ることは非常に限られてきます
そして、手続きを進める上でも、他の相続人にも配慮して手続きを進めるように心がけています。
一度こじれた関係をもとに修復することは容易ではありません。
トラブルに発展しないためにも、手続きを行う前に一度ご相談頂ければと思います。

TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

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