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遺産分割協議書(分割協議後に遺産が発覚)の見本(14)
遺産分割協議書
長野正二(本籍:京都市中京区南新地亀岡町164番地)が 平成○○年1月21日死亡したことに伴う相続につき、
共同相続人である亀岡辛口、上本浩太、滋賀 愛子および秋山まりこは、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。
記
1. 相続人長野辛口は、次の土地を相続する。
所在 大阪市中央区赤羽高原亀岡町63番地
地番 63番
地目 宅地
地積 187.56平方メートル
2. 相続人長野辛口は、次の建物を相続する。
所在地 大阪市中央区赤羽高原亀岡町63番
家 屋 番 号 63番15
構 造 木造スレート葺二階建
床 面 積 1階 105.24平方メートル
2階89.57平方メートル
3. 相続人浅岡佳苗は、次の建物を相続する。
1棟の建物の表示
所在 京都市中京区長岡西亀岡町 98番地
建物の名称 パイスチラー京都ゴールドマンション
専有部分の表示
家屋番号 西亀岡町 98番地0の704
建物の名称 704
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 7階部分 108.44平方メートル
敷地権の表示
所在及び地番 京都市中京区長岡西亀岡町 98番
地目 宅地
地積 5467106.45平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 56744735分の56412
4. 相続人上本浩太は、次の建物を相続する。
1棟の建物の表示
所在 京都市下京区深谷本町亀岡町 63番地
建物の名称 ビオビバイジャー京都グリーンマンション
専有部分の表示
家屋番号 亀岡町 63番地0の606
建物の名称 606
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 6階部分 155.18平方メートル
敷地権の表示
所在及び地番 京都市下京区深谷本町亀岡町 63番
地目 宅地
地積 814573.27平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 49376081分の243093
4. 本協議以降に遺産がさらに判明した場合は、相続人長野辛口が相続する。
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成○○年7月13日
(氏名) 長野 辛口 実印
(住所) 京都市中京区御影亀岡品川町20番地 スリザリン京都イエローマンション511
(氏名) 上本 浩太 実印
(住所) 大阪中京区熊谷常盤亀岡町27 ブルータイガー大津マンション205
(氏名) 浅岡 佳苗 実印
(住所) 京都市下京区亀岡両席三国町63 スレーッダー京都フィンガーマンション109
(氏名) 秋山 まりこ 実印
(住所) 横浜市港区大津橋亀岡室井町17番地 テンキーダグレードマンション221
注意点
この書式は、遺産分割後に新た兄さんが発見されたときの再度の分割ではありません。
分割協議後に、新たに遺産が発見されたときのための対策をしたものです。
遺産の一部につき分割を行った場合、残りの遺産についても同様で、残りの遺産について追加の分割協議をすることになります。
重要事項
(注1)
遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。
(注2)
土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。
(注3)
マンションの不動産の表記も、法務局で最新の登記事項証明書を取得して記載します。
登記事項証明書を見ると分りますが、マンションを特定する登記内容として「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、さらに「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」という記載があります。
マンションを表記するときは、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。
(注4)
印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。
(注5)
意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。
遺産分割協議書の見本一覧
(1) | 総合例 | (8) | 代償分割がある |
---|---|---|---|
(2) | 遺産に土地・建物が含まれる | (9) | 同族会社の株式が主たる財産 |
(3) | 遺産にマンションが含まれる | (10) | 不動産を換価して分割 |
(4) | 土地・建物の名義を共有する | (11) | 遺言の内容と異なる |
(5) | マンションの名義を共有する | (12) | 寄与分を考慮 |
(6) | 相続財産に借金がある | (13) | 特別受益を考慮 |
(7) | 相続人に未成年者がいる | (14) | 分割協議後に遺産が発覚 |