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遺産分割協議書(土地・建物が含まれる)の見本(2)

遺産分割協議書

寺田春義(本籍:京都府京都市右京区三条天満1番地)が 平成○○年2月29日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である寺田翔太、大阪花子、森田輝美および山口香住は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 相続人寺田翔太は、次の土地を相続する。

所在    京都府亀岡市滋賀天狗大津

地番    210番26

地目    宅地

地積    1階 135.85平方メートル
         2階 108.63平方メートル

2. 相続人寺田翔太は、次の建物を相続する。

所在地    京都府亀岡市滋賀天狗大津210番56

家 屋 番 号  210番26

構 造      木造瓦葺二階建

床 面 積   103.56平方メートル

3. 森田輝美は、次の遺産を相続する。

滋賀銀行 丸太町支店の被相続人名義の預金

京都銀行 第二支店の被相続人名義の預金

4. 山口香住は、次の遺産を相続する。

亀岡銀行 第三支店の被相続人名義の預金

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年10月27日


(氏名) 寺田 翔太     実印
(住所) 京都市中京区西ノ京大津145番地56

(氏名) 大阪 花子     実印
(住所) 京都市大阪橋中ノ島14番地 ルシエル京都マンション508

(氏名) 森田 輝美     実印
(住所) 京都市港区海中珊瑚礁52番地8

(氏名) 山口 香住     実印
(住所) 京都市大津天国雲の上12番地8 タイガース大阪マンション403


重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

土地についてはそれぞれの土地ごとに登記簿謄本(登記事項証明書)の記載のとおりに所在、地番、地目、地積を順番に記載します。
建物についても同様に、家屋番号、種類、構造、床面積を順番に記載します。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。

(注3)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注4)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

(注5)

この遺産分割協議書と相続人調査で収集した戸籍や住民票などが、相続登記の添付書類となります。これらの書類を持参して、法務局に手続を相談されるか、司法書士に登記申請代理を依頼することになります。

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

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