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遺産分割協議書(特別受益を考慮)の見本(13)

遺産分割協議書

住吉茶碗(本籍:京都市中京区亀岡西天狗大池町256番地)が 平成○○年10月19日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である住吉陽一、松崎秋代、中川鍋広および但馬晃氏は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 相続人住吉陽一は、次の土地を相続する。

所在    京都市下京区亀岡長岡青池町27番地

地番    27番

地目    宅地

地積    253.65平方メートル

2. 相続人住吉陽一は、次の建物を相続する。

所在地    京都市下京区亀岡長岡青池町

家 屋 番 号  27番36

構 造      木造スレート葺二階建

床 面 積   1階 207.47平方メートル
         2階101.68平方メートル

3. 相続人但馬晃氏は、次の建物を相続する。

1棟の建物の表示

所在 京都市中京区高志藤沢南町 58番地

建物の名称 バショナラー京都マンション

専有部分の表示

家屋番号 藤沢南町 58番地0の403

建物の名称 403

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 4階部分 124.31平方メートル

敷地権の表示

所在及び地番 京都市中京区高志藤沢南町 58番

地目 宅地

地積 5824037.45平方メートル

敷地権の種類  所有権

敷地権の割合  38901944分の529210

4. 相続人松崎 秋代は、次の建物を相続する。

1棟の建物の表示

所在 京都市中京区岡部仲原西町 56番地

建物の名称 ビオビバイジャー京都グリーンマンション

専有部分の表示

家屋番号 仲原西町 56番地0の414

建物の名称 404

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 4階部分 131.11平方メートル

敷地権の表示

所在及び地番 京都市中京区岡部仲原西町 56番

地目 宅地

地積 548918.86平方メートル

敷地権の種類  所有権

敷地権の割合  79647820分の506723

5. 中川鍋広は、平成○○年6月14日住宅購入資金として、金900万円の贈与を受けた。これは特別受益に当たるので、なんら遺産を取得しない。

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年6月2日


(氏名) 住吉 幸則     実印
(住所) 京都市下京区影磯須磨西町20番地 カイドングリー京都ブルーマンション301

(氏名) 松崎 秋代     実印
(住所) 京都市中京区亀岡妙法町町27 ブルータイガー京都猛獣マンション218

(氏名) 中川 鍋広     実印
(住所) 京都市下京区肉味噌亀岡町63 ザイナール京都クルードマンション101

(氏名) 但馬 晃氏     実印
(住所) 京都市中京区高井戸亀岡大津町17番地 スクレッド京都ミソノマンション114


注意点

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計sの資本として贈与を受けたものがいるときは、これ他のものが受けた利益を特別受益といい、相続開始時に被相続人が有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、これに対して算定した相続分から遺贈又は贈与の価額を控除した残額をそのものの具体的相続分とする。(民法903条)
特別受益に当たるものとしては、婚姻の結納金、持参金、嫁入り道具、住宅資金、営業資金、世帯をむつ際の生活資金や不動産の分与などがある。
過去における贈与は、その証明、評価が難しいため、実際には、特別受益と明確に表示しないで、その事情をある程度考慮した分割が行われることがある。

重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。

(注3)

マンションの不動産の表記も、法務局で最新の登記事項証明書を取得して記載します。
登記事項証明書を見ると分りますが、マンションを特定する登記内容として「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、さらに「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」という記載があります。
マンションを表記するときは、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。

(注4)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注5)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

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