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遺産分割協議書(代償分割がある場合)の見本(8)

遺産分割協議書

青木光義(本籍:京都市上京区一条大文字山町25番地)が 平成○○年8月14日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である青木拓也、鈴木哲男、落合弘光および吉田奈美は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 相続人青木拓也は、次の土地を相続する。

所在    京都府京都市右京区嵐山天竜寺町

地番    250番18

地目    宅地

地積    253.18平方メートル

2. 相続人青木拓也は、次の建物を相続する。

所在地    京都府京都市右京区嵐山天竜寺町

家 屋 番 号  250番18

構 造      木造スレート葺二階建

床 面 積   1階 154.58平方メートル
         2階 117.87平方メートル

3. 落合弘光は、次の遺産を相続する。

滋賀草津銀行 京都烏丸支店の被相続人名義の預金

日本大津銀行 京都中央支店の被相続人名義の預金

京都トマト銀行 亀岡高速支店の被相続人名義の預金

4. 鈴木拓也は上記遺産を取得する代償として、吉田奈美に対して、金1000万円を支払う。

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したのでこれを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年10月3日


(氏名) 鈴木 拓也     実印
(住所) 京都市南区壬生北山町25番地3 カルガリー京都駅前マンション804

(氏名) 鈴木哲男     実印
(住所) 京都市伏見区月桂冠酒蔵町15番地 ドンブラコ大阪マンション105

(氏名) 落合 弘光     実印
(住所) 滋賀県大津市福岡屋田井町30番地24 ブレタンス亀岡マンション311

(氏名) 吉田 奈美     実印
(住所) 京都市右京区西大路大阪町37番地5 フレジャーマンション204


重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。

(注3)

家庭裁判所において特別の事由があると認めるときは、相続財産の全部又は大部分を一人の相続人に相続させ、他の相続人には金銭等の別の財産を与える方法です。

(注4)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注5)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

相続争いのデメリット

遺産争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。

・時間をいたずらに浪費する
・精神的に体力的にも消耗する
・余計なお金が掛る
・遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる

争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。費用対効果では効率がよくありません。話し合いの中でお互いがある程度譲歩できることを探すことも大切です。

トラブルになりやすいなら、ご相談ください!

たくさんのご相談をお聞きしていると、トラブルに発展するケースにはいくつか共通する部分があるように思います。
ですので、当事務所にご相談頂いたお客様には、トラブルにならないよう、手続き前にアドバイスをさせて頂いています。
トラブルに発展した後にご相談頂いた場合、当事務所で出来ることは非常に限られてきます
そして、手続きを進める上でも、他の相続人にも配慮して手続きを進めるように心がけています。
一度こじれた関係をもとに修復することは容易ではありません。
トラブルに発展しないためにも、手続きを行う前に一度ご相談頂ければと思います。

TEL  075−204−8563  (9時〜21時)
                  (土日祝・夜間もOK)

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

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