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遺産分割協議書(寄与分を考慮)の見本(12)

遺産分割協議書

石塚恭一(本籍:京都市中京区平安余呉田辺町128番地)が 平成○○年10月11日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である石塚幸則、原口恵子、出口幸世および大津沙織は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 相続人原口恵子は、被相続人の事業に対し労務を提供し、被相続人の療養看護に尽くしたことによる寄与分を遺産の10分の2と定める。

2. 相続人石塚幸則は、次の土地を相続する。

所在    京都市中京区大阪桂川町

地番    153番36

地目    宅地

地積    358.19平方メートル

3. 相続人石塚幸則は、次の建物を相続する。

所在地    京都市中京区大阪桂川町

家 屋 番 号  153番36

構 造      木造スレート葺二階建

床 面 積   1階 183.47平方メートル
         2階109.34平方メートル

4. 相続人出口幸世は、次の建物を相続する。

1棟の建物の表示

所在 京都市西京区如何孔雀門前町 65番地

建物の名称 バショナラー京都マンション

専有部分の表示

家屋番号 孔雀門前町 65番地6の608

建物の名称 608

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 6階部分 153.46平方メートル

敷地権の表示

所在及び地番 京都市西京区如何孔雀門前町 65番

地目 宅地

地積 683954.54平方メートル

敷地権の種類  所有権

敷地権の割合  43782734分の42537

5. 相続人原口 恵子は、次の建物を相続する。

1棟の建物の表示

所在 京都市中京区亀岡八甲田町 93番地

建物の名称 ファンバシティー京都マンション

専有部分の表示

家屋番号 八甲田町 93番地14の515

建物の名称 404

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 4階部分 105.02平方メートル

敷地権の表示

所在及び地番 京都市中京区亀岡八甲田町 93番

地目 宅地

地積 267438.83平方メートル

敷地権の種類  所有権

敷地権の割合  628937285分の3658275

6. 原口恵子は、次の遺産を相続する。

阿弥陀銀行 仏教支店の被相続人名義の預金

滋賀キリスト銀行 京都キリスト支店の被相続人名義の預金

ほんじゃら銀行 こんじゃら支店の被相続人名義の預金

7. 相原沙希は、次の遺産を相続する。

スイス銀行 チュウーリップ支店の被相続人名義の預金

アメリカ銀行 さくらんぼ支店の被相続人名義の預金

オーストリア銀行 さくら支店の被相続人名義の預金

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年6月17日


(氏名) 石塚 幸則     実印
(住所) 京都市中京区東高山祇園町27番地64 アッテンブラリー京都マンション512

(氏名) 原口 恵子     実印
(住所) 京都市下京区大津古池亀岡町65 グリーンハイムキングマンション218

(氏名) 出口幸世     実印
(住所) 京都市中京区亀岡中声味噌町66 ブリザードシルバーマンション224

(氏名) 相原沙希     実印
(住所) 京都市中京区寺田亀岡先行町54番地6 グレイザー京都レッドマンション214


注意点

共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、金銭や不動産の提供、療養看護、扶養、財産の管理等により、被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与したものがあるときは、共同相続人の協議で寄与分を定めることになる。
遺産からこの寄与分を控除したものを相続財産とみなし、これに対する各自の相続分を算定し、寄与分のある相続人はこれに寄与分を加算する。
遺産分割の実務では、寄与分を明確に表示しないで、その事情をある程度考慮した分割が行われることがある。

重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。

(注3)

マンションの不動産の表記も、法務局で最新の登記事項証明書を取得して記載します。
登記事項証明書を見ると分りますが、マンションを特定する登記内容として「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、さらに「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」という記載があります。
マンションを表記するときは、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。

(注4)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注5)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

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