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遺産分割協議書(土地・建物の共有)の見本(4)

遺産分割協議書

星崎純一(本籍:京都市右京区三条天満1番地)が 平成○○年6月3日死亡したことに伴う相続につき、 共同相続人である星崎新之助、星崎啓太、星崎 愛子および藤原誠一郎は、被相続人の遺産を次の通り分割することを協議した。

1. 下記の土地は、星崎新之助が持分2分の1、星崎啓太が持分2分の1、星崎愛子が持分3分の1を相続する。

所在    京都府亀岡市滋賀天狗大津

地番    210番26

地目    宅地

地積    135.85平方メートル

2. 下記の建物は、星崎新之助が持分2分の1、星崎啓太が持分2分の1、星崎愛子が持分3分の1を相続する。

所在地    京都府亀岡市滋賀天狗大津210番56

家 屋 番 号  210番26

構 造      木造瓦葺二階建

床 面 積   1階 103.56平方メートル
         2階 108.63平方メートル

3. 大津 佳子は、次の遺産を相続する。

京都中央銀行 東山支店の被相続人名義の預金

大阪帝国銀行 京都西大路支店 定期預金  金1000万円

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書4通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。

平成○○年2月18日


(氏名) 星崎 新之助     実印
(住所) 京都市中京区西ノ京大津145番地56

(氏名) 星崎 啓太     実印
(住所) 京都市大阪橋西陵町14番地 カールトン京都マンション418

(氏名) 星崎 愛子     実印
(住所) 京都市港区海中珊瑚礁52番地8

(氏名) 藤原誠一郎     実印
(住所) 京都市大津花隈町45番地8 イーグル京都マンション503


重要事項

(注1)

遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。
縦書きでも横書きでもどちらでも構いません。

(注2)

土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載しましょう。
少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。
未登記家屋の場合は、固定資産税評価証明書などの記載と同じように表示してください。

(注3)

現物分割・・・遺産をそのままの形で分割する方法。例えば、長男が土地・家で、長女が預貯金
換価分割・・・不動産等を売却して現金に換えて、相続分に従い分割する方法
代償分割・・・1人が価値の高い財産を相続し、相続分を越えた部分を代償として支払う方法
共有分割・・・相続者全員が共有で保存する方法。例えば、相続財産のうち、別荘だけは共有名義にするなど

(注4)

印鑑は実印を押し、かつ、相続人全員の印鑑証明書を添付するのが通例です。

(注5)

意外と忘れがちなのが契印(割印)です。協議書が数頁に及ぶ場合、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の用紙と用紙のとじめに契印が押されなくてはなりません。

(注5)

この遺産分割協議書と相続人調査で収集した戸籍や住民票などが、相続登記の添付書類となります。これらの書類を持参して、法務局に手続を相談されるか、司法書士に登記申請代理を依頼することになります。

遺産分割協議書の見本一覧

(1)  総合例 (8)  代償分割がある
(2)  遺産に土地・建物が含まれる (9)  同族会社の株式が主たる財産
(3)  遺産にマンションが含まれる (10)  不動産を換価して分割
(4)  土地・建物の名義を共有する (11)  遺言の内容と異なる
(5)  マンションの名義を共有する (12)  寄与分を考慮
(6)  相続財産に借金がある (13)  特別受益を考慮
(7)  相続人に未成年者がいる (14)  分割協議後に遺産が発覚

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